条文・判例・学説を体系的に整理
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借はこれによって終了する。
民法616条の2は賃借物の全部滅失等により使用収益不能となった場合の賃貸借の当然終了を規定する。
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