司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

賃借物の全部滅失と賃貸借の終了

賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借はこれによって終了する。

民法616条の2は賃借物の全部滅失等により使用収益不能となった場合の賃貸借の当然終了を規定する。

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関連条文

民法第616条の2e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第26問(賃貸借)