A 必須条文民法
短期賃貸借と処分権限
処分の権限を有しない者は、短期賃貸借の存続期間(山林10年、その他の土地5年、建物3年、動産6箇月)を超える賃貸借をすることはできず、契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は各号に定める期間とされる(民法602条)。
民法602条は、処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借は10年、それ以外の土地の賃貸借は5年、建物の賃貸借は3年、動産の賃貸借は6箇月を超えることができず、契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は各号に定める期間とすると定める。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。