条文・判例・学説を体系的に整理
賃貸借契約の締結に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する(民法558条・559条)。
民法558条は売買契約の締結費用について双方が等しい割合で負担するとし、賃貸借にも準用される(民法559条)。
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