A 必須条文民法
不動産の賃貸人たる地位の移転と承諾
賃貸物である不動産が譲渡された場合において、譲渡人と譲受人との合意により賃貸人たる地位を譲受人に移転させるには、賃借人の承諾を要しない(民法605条の3)。
民法605条の3は、不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位を賃借人の承諾を要しないで譲渡人と譲受人との合意により譲受人に移転させることができる旨規定する。また対抗要件を備えた賃借人がいる場合は民法605条の2第1項により賃貸人たる地位は当然に譲受人に移転するため、いずれの場合も賃借人の承諾は不要である。
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