条文・判例・学説を体系的に整理
賃貸借契約の存続中、賃借人は賃貸人に対し敷金を賃料債務の弁済に充てるよう請求することはできない。
民法622条の2第2項により敷金の充当は賃貸人の権利であり、賃借人側からの充当請求は認められない。
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