A 必須判例民法
賃借権の適法な譲渡と敷金
賃借人が賃貸人の承諾を得て賃借権を第三者に適法に譲渡した場合、敷金は新賃借人に承継されず、賃貸人は旧賃借人に対して敷金を返還しなければならない。
最判昭和53年12月22日(民集32巻9号1768頁)の判示である。民法622条の2第1項2号も同旨を定める。
昭和53年12月22日最高裁第二小法廷民集32巻9号1768頁(取立債権)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和53年12月22日 | 民集32巻9号1768頁 | 取立債権 |
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