条文・判例・学説を体系的に整理
住宅の所有を目的として締結される一般定期借地権(借地借家法22条)の設定契約は、書面(電磁的記録含む)によってすることができ、公正証書による必要はない。
借地借家法22条は「公正証書による等書面によって」と定める。公正証書を要するのは、事業用定期借地権等の設定契約(23条3項)である。
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