司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

定期借地権と公正証書

住宅の所有を目的として締結される一般定期借地権(借地借家法22条)の設定契約は、書面(電磁的記録含む)によってすることができ、公正証書による必要はない。

借地借家法22条は「公正証書による等書面によって」と定める。公正証書を要するのは、事業用定期借地権等の設定契約(23条3項)である。

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関連条文

借地借家法第22条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第37問(書面等による契約)