司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

期間の定めなき動産賃貸借の解約

賃貸借の期間が定められなかった場合において、解約の申入れをしたときは、動産の賃貸借は、解約の申入れの日から1日を経過することによって終了し、直ちに終了するわけではない。

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関連条文

民法第617条第1項第3号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第27問(動産賃貸借)