B 重要条文民法
賃貸借終了と所有権に基づく転借人請求
原賃貸借が期間満了により終了し更新されなかった場合、転借人は原則として占有権原を賃貸人に対抗できず、所有者である賃貸人は引渡しを請求できるが、建物転貸借には借地借家法34条の通知と6か月の保護がある。
借地借家法34条が適用される建物転貸借では、賃貸人は終了の旨を転借人へ通知しなければ終了を対抗できず、転貸借はその通知から6か月を経過して終了する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
原賃貸借が期間満了により終了し更新されなかった場合、転借人は原則として占有権原を賃貸人に対抗できず、所有者である賃貸人は引渡しを請求できるが、建物転貸借には借地借家法34条の通知と6か月の保護がある。
借地借家法34条が適用される建物転貸借では、賃貸人は終了の旨を転借人へ通知しなければ終了を対抗できず、転貸借はその通知から6か月を経過して終了する。
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