条文・判例・学説を体系的に整理
使用貸借の貸主は借主が借用物を受け取るまで契約を解除することができる(民法593条の2)が、賃貸借にはこのような規定はなく、書面によらない賃貸借でも、賃貸人は引渡しまでの間に任意に解除することはできない。
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