司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

賃借人の目的物買受けと賃借権の混同

建物の賃貸借契約を締結した後に、賃借人がその建物を賃貸人から買い受けた場合には、賃借権と所有権が同一人に帰属して賃借権は混同により消滅する(その賃借権が第三者の権利の目的となっている場合を除く)。

民法520条が定める。

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関連条文

民法第520条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第36問(権利の消滅と契約の終了)
予備試験2026年民法第15問(権利の消滅と契約の終了)