司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

賃貸人たる地位の転借人帰属と混同

賃貸人から建物を購入した転借人が賃貸人たる地位を取得しても、賃貸借上の債権債務は賃借人と新賃貸人との間のものであり、転貸借は賃借人(転貸人)と転借人との間の別個の法律関係であるから、転貸借関係は混同によって当然に消滅するわけではない。

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民法第520条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第22問(更改・混同)