B 重要条文民法
競売の担保責任の範囲
民事執行法その他の法律の規定に基づく競売の買受人は、債務者に対し契約の解除又は代金の減額を請求できるにとどまり(損害賠償は債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかった場合等に限る)、目的物の種類又は品質に関する不適合については担保責任を追及できないから、強制競売に通常の売買と同じように担保責任が課されるわけではない。
民法568条1項・3項・4項による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の568条1項は、「強制競売における買受人」は561条から567条までの規定により債務者に対し契約の解除又は代金の減額を請求することができると定め、隠れた瑕疵についての担保責任は強制競売の場合には適用しないとされていた(改正前570条ただし書)。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。