B 重要条文民法
代替損害賠償と残代金の同時履行
目的物の契約不適合により買主が売主に対して履行に代わる損害賠償を請求できる場合(564条・415条)、買主は、残代金の支払について、その損害賠償との同時履行の抗弁を主張することができる(533条)。
民法533条・564条・415条による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、571条が533条を売主の担保責任(563条から566条まで及び570条)の場合に準用していた。改正で571条は削除され、533条に「債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。」が加えられた。
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