A 必須条文民法
権利の契約不適合と一年の期間制限
目的物に地上権による制限があった場合(565条の移転した権利の契約不適合)も、抵当権の行使によって買主が所有権を失った場合も、売主の責任の追及には、種類又は品質に関する不適合に限って適用される566条の1年の期間制限は適用されない。
民法565条・566条による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、売買の目的物が地上権等の目的である場合の解除・損害賠償の請求は買主が事実を知った時から1年以内にしなければならないとされ(改正前566条3項)、抵当権等の行使により買主が所有権を失った場合(改正前567条)には期間制限がなかった。
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