司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ4,844 / 14,461次へ
A 必須条文民法

第三者のためにする契約の受益者の解除

売買契約で目的物を第三者に引き渡す約定があり第三者が引渡しを受けた場合、目的物に瑕疵があっても第三者は売買契約を解除することはできない。

受益者は売買契約の当事者ではない(民法537条1項)。

トピック

関連条文

民法第541条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年民法第23問(第三者のためにする契約)