条文・判例・学説を体系的に整理
売買契約で目的物を第三者に引き渡す約定があり第三者が引渡しを受けた場合、目的物に瑕疵があっても第三者は売買契約を解除することはできない。
受益者は売買契約の当事者ではない(民法537条1項)。
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