B 重要判例民法
別土地の購入資金計画と売買履行の着手
売主が、買主への売却代金を購入代金に充てる資金計画の下で、別の土地を購入する契約を結んでも、本契約の履行行為の一部でも前提行為でもなく、民法557条1項の履行の着手に当たらないから、買主は手付により契約を解除することができる。
最大判昭40.11.24参照。
昭和40年11月24日最高裁大法廷民集19巻8号2019頁(所有権移転登記等請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
売主が、買主への売却代金を購入代金に充てる資金計画の下で、別の土地を購入する契約を結んでも、本契約の履行行為の一部でも前提行為でもなく、民法557条1項の履行の着手に当たらないから、買主は手付により契約を解除することができる。
最大判昭40.11.24参照。
昭和40年11月24日最高裁大法廷民集19巻8号2019頁(所有権移転登記等請求)
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