B 重要条文民法
数量指示売買の数量超過と代金増額
数量指示売買において数量が超過した場合でも、民法の契約不適合責任の規定(562条〜564条)は買主の権利を定めるにとどまり、売主に代金増額請求権を認める規定はないから、売主は、超過部分の代金を追加して支払う旨の合意がない限り、当然には代金の増額を請求することができない。
民法562条〜564条による。最判平13.11.27(民集55巻6号1380頁)は、改正前の民法565条は数量不足等の場合の売主の担保責任を定めた規定にすぎないとした。
平成13年11月27日最高裁第三小法廷民集55巻6号1380頁(債務不存在確認請求本訴,不当利得請求反訴事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成13年11月27日 | 民集55巻6号1380頁 | 債務不存在確認請求本訴,不当利得請求反訴事件 |
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