A 必須判例民法
売主の分筆登記と手付解除の履行着手
売主が売買の目的である土地を他の土地から分筆する登記手続をしたときは、客観的に外部から認識し得る形で履行行為の一部をなす前提行為として民法557条1項の履行の着手に当たり、買主は手付により契約を解除することができない。
最大判昭40.11.24(民集19巻8号2019頁)参照。
昭和40年11月24日最高裁大法廷民集19巻8号2019頁(所有権移転登記等請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
売主が売買の目的である土地を他の土地から分筆する登記手続をしたときは、客観的に外部から認識し得る形で履行行為の一部をなす前提行為として民法557条1項の履行の着手に当たり、買主は手付により契約を解除することができない。
最大判昭40.11.24(民集19巻8号2019頁)参照。
昭和40年11月24日最高裁大法廷民集19巻8号2019頁(所有権移転登記等請求)
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