司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ4,840 / 14,461次へ
A 必須判例民法

売主の手付解除と倍額の現実の提供

売主が民法557条1項により手付の倍額を償還して契約を解除するには、買主に倍額を現実に提供することを要し、口頭で倍額の償還を告げて受領を催告するだけでは足りない(最判平6.3.22)。

最判平6.3.22(民集48巻3号859頁)の判示による。

平成6年3月22日最高裁第三小法廷民集48巻3号859頁(所有権移転登記手続等)

トピック

関連条文

民法第557条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷平成6年3月22日民集48巻3号859頁所有権移転登記手続等

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第24問(手付解除)
司法試験2014年民法第23問(手付解除)
予備試験2014年民法第10問(手付解除)
司法試験2007年民法第24問(手付解除)