A 必須判例民法
売主の手付解除と倍額の現実の提供
売主が民法557条1項により手付の倍額を償還して契約を解除するには、買主に倍額を現実に提供することを要し、口頭で倍額の償還を告げて受領を催告するだけでは足りない(最判平6.3.22)。
最判平6.3.22(民集48巻3号859頁)の判示による。
平成6年3月22日最高裁第三小法廷民集48巻3号859頁(所有権移転登記手続等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成6年3月22日 | 民集48巻3号859頁 | 所有権移転登記手続等 |
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