条文・判例・学説を体系的に整理
まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、売主が引渡しを遅滞している場合であっても、売主は引渡しまで果実を収取することができ、買主は引渡しの日から代金の利息を支払う義務を負う。
民法575条1項・2項による。
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