B 重要その他民法
買主自身の権利取得と売買解除の否定
他人の権利の売買で、売主が権利を取得して移転することができたのに、買主自らが権利者と交渉して権利を直接取得したため売主が移転できなくなったときは、その不履行は買主の責めに帰すべき事由によるものであるから、買主は契約の解除をすることができない(民法561条・543条)。
売主の義務の履行を買主自らが妨げた場合である。現行法では、売主が他人の権利を移転しないことは債務不履行であり、債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは解除をすることができない(543条)。2020年4月1日施行の改正前は、他人物売買の売主の担保責任(改正前561条)による解除の問題とされていた。
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