B 重要その他民法
他人物売買の無権限不知と錯誤取消し
他人物売買は有効に成立し、売主は権利を取得して買主に移転する義務を負うから(民法561条)、買主が売買成立時に目的物の所有者が売主でないことを知らなかったとしても、通常は表示されない動機の錯誤にとどまり、そのことだけで錯誤を理由に契約を取り消すことはできない(民法95条1項2号・2項)。
最判昭25.10.26・最判昭29.11.26参照。2020年4月1日施行の改正前は、他人物売買の売主の義務は560条が定め、錯誤は「法律行為の要素に錯誤があったとき」の無効とされていた(改正前95条)。
昭和25年10月26日最高裁第一小法廷民集4巻10号497頁(売買代金返還請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和25年10月26日 | 民集4巻10号497頁 | 売買代金返還請求 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和29年11月26日 | 民集8巻11号2087頁 | 売買代金返還請求 |
文献出典
- 中田裕康 — 契約法 新版(有斐閣、2021)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 民法 | 第27問(他人物売買) |
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