条文・判例・学説を体系的に整理
他人の物の売買では、売買契約の成立時に所有権が買主に移転するのではなく、売主が権利者から所有権を取得して買主に移転する義務を負う(民法561条)。
民法561条の定めによる(2020年4月1日施行の改正前は560条)。
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