A 必須条文民法
他人物売買の有効性
他人の権利を目的とする売買契約は、売主がその権利を取得して買主に移転する義務を負うものとして有効に成立する。
民法561条の定めによる(2020年4月1日施行の改正前は560条)。最判昭25.10.26(民集4巻10号497頁)参照。
昭和25年10月26日最高裁第一小法廷民集4巻10号497頁(売買代金返還請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和25年10月26日 | 民集4巻10号497頁 | 売買代金返還請求 |
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