A 必須判例民法
他人物売買と履行不能
他人の権利を目的とする売買の売主が、その責めに帰すべき事由によって権利を取得して買主に移転することができない場合には、買主が売買契約当時その権利が売主に属しないことを知っていても、債務不履行の一般規定に従い履行不能を理由として損害賠償請求をすることができる。
最判昭41.9.8(民集20巻7号1325頁)の判示による。
昭和41年9月8日最高裁第一小法廷民集20巻7号1325頁(損害賠償等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和41年9月8日 | 民集20巻7号1325頁 | 損害賠償等請求 |
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