条文・判例・学説を体系的に整理
売買の一方の予約について期間の定めがないときは、予約者は相手方に対し相当の期間を定めて売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、確答がないときは予約は効力を失う。
民法556条2項の定めである。
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