B 重要条文民法
競売と種類・品質に関する不適合
民事執行法その他の法律の規定に基づく競売における買受人は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、568条1項から3項までの規定による担保責任(債務者に対する契約の解除・代金の減額の請求、損害賠償の請求等)を追及することができない(568条4項)。
民法568条4項の定めである。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前は、570条ただし書が、強制競売の場合には隠れた瑕疵についての担保責任の規定を適用しないと定めていた。
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