A 必須条文民法
契約不適合を理由とする解除と損害賠償
引き渡された売買の目的物が契約の内容に適合しない場合、買主は、契約を解除するとともに、売主に対して415条の規定による損害賠償を請求することもできる(564条、545条4項)。
民法564条・545条4項による。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前は、隠れた瑕疵について570条が566条を準用し、解除と損害賠償の請求を定めていた。
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