A 必須条文民法
契約不適合と解除
引き渡された売買の目的物が契約の内容に適合しない場合、買主は541条・542条により契約を解除することができ(564条)、その不適合のために契約をした目的を達することができないときは、不履行は軽微ではないから、契約を解除することができる。
民法564条・541条・542条による。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前は、隠れた瑕疵について570条が566条を準用し、瑕疵のために契約をした目的を達することができないときに解除を認めていた。
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