B 重要条文民法
数量超過と売主の代金増額請求
売買の目的物である土地の実際に有する数量を確保するため売主が一定の面積を契約において表示し、この面積を基礎として代金が定められた売買(数量指示売買)において、実際の面積が超過する場合でも、売主は、買主に対して、超過した部分の割合に応じて代金の増額を請求することはできない。
民法562条〜564条(目的物の数量に関する契約不適合)は買主の権利を定めるにとどまり、数量が超過した場合に売主が代金の増額を請求できる旨の規定はない(2020年4月1日施行の改正前は数量指示売買の担保責任を565条が定めていた)。
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