A 必須条文民法
種類・品質の契約不適合と通知期間
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない(売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときを除く)。
民法566条の定めである。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前は、隠れた瑕疵について570条が566条を準用し、同条3項が、契約の解除又は損害賠償の請求は買主が事実を知った時から1年以内にしなければならないと定めていた。
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