B 重要条文民法
一部他人物売買と代金減額
買った土地の一部が売主以外の者の所有に属し、売主がこれを買主に移転しないときは、買主は、契約締結時にその事実を知っていた場合でも、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる(民法565条・563条1項)。
権利の一部が他人に属する場合にも565条により563条が準用され、代金減額請求に買主の善意は要件とされていない。2020年4月1日施行の改正前は、563条1項が権利の一部が他人に属する場合の代金減額請求を定めていた。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。