B 重要判例民法
数量指示売買
数量指示売買において土地の面積が不足する場合でも、面積の表示が代金額決定の基礎とされたにとどまり契約の目的を達成する上で特段の意味を有するものでないときは、売主は、その土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について損害賠償の責めを負わない。
最判平13.11.22(集民203号743頁)参照。
平成13年11月22日最高裁第一小法廷集民203号743頁(売買代金返還請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成13年11月22日 | 集民203号743頁 | 売買代金返還請求事件 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和57年1月21日 | 民集36巻1号71頁 | 損害賠償 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2011年 | 民法 | 第26問(売買) |
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