B 重要条文民法
買主の代金支払拒絶権(権利を失うおそれ)
売主が売却後の土地に第三者のため地上権の設定登記をしたなど、買主が買い受けた権利の一部を失うおそれがあるときは、買主は危険の限度に応じて代金の支払を拒むことができ、その間は残代金債務について履行遅滞とならないから、売主が不払を理由に催告して解除の意思表示をしても解除の効力は生じない。
民法576条の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
売主が売却後の土地に第三者のため地上権の設定登記をしたなど、買主が買い受けた権利の一部を失うおそれがあるときは、買主は危険の限度に応じて代金の支払を拒むことができ、その間は残代金債務について履行遅滞とならないから、売主が不払を理由に催告して解除の意思表示をしても解除の効力は生じない。
民法576条の定めによる。
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