B 重要条文民法
競売と担保責任(留置権)
強制競売の目的物が買受人の知らない留置権の目的であるなど、買受人に移転した権利が契約の内容に適合しないときは、買受人は、民法568条1項により、541条・542条の規定に従い、債務者に対し契約の解除をすることができる。
民法568条1項の定めによる。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前の568条1項は、強制競売における買受人は561条から567条までの規定により債務者に対し契約の解除をし又は代金の減額を請求することができると定めていた。
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