A 必須条文民法
権利の契約不適合と期間制限
売買の目的である土地のために存すると称した地役権が存しなかったときは、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しない場合として民法565条により562条から564条までが準用され、種類又は品質に関する不適合についての566条の1年以内の通知の期間制限は適用されない。
民法565条の定めによる。566条は種類又は品質に関する不適合についての規定である。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前は、566条2項が、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合について同条1項を準用し、同条3項が、契約の解除又は損害賠償の請求は買主が事実を知った時から1年以内にしなければならないと定めていた。
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