A 必須条文民法
一部滅失と代金減額請求
売買の目的物の一部が契約の時に既に滅失していたため、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは、買主は、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に追完がなければその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができ、履行の追完が不能であるときは催告をすることなく直ちに代金の減額を請求することができる。
民法562条1項・563条1項・2項の定めによる。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前は、565条が、物の一部が契約の時に既に滅失していた場合で買主がこれを知らなかったときについて563条(代金減額請求)を準用していた。
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