B 重要条文民法
他人物売買と売主の解除権
現行民法には他人の権利の売買における善意の売主の解除権の規定はなく、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負い(民法561条)、その権利を取得して移転することができないことを理由として自ら契約を解除することはできない(債務不履行による解除権を有するのは債権者である買主である〔541条・542条〕)。
債務不履行による解除権を有するのは債権者である買主である(民法541条・542条)。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前の562条1項は、売主が契約の時にその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は損害を賠償して契約の解除をすることができると定めていた。
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