B 重要条文民法
抵当権等登記がある場合の代金支払拒絶
買主は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができ、契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合も同様である。
民法577条1項・2項の定めである。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の同条には「契約の内容に適合しない」の限定がなかった。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。