B 重要判例民法
他人物売買の追認
他人の権利の売買において所有者が追認をしたときは、無権代理の追認の規定(民法116条)が類推され、契約の時にさかのぼって処分の効力が生ずる。
最判昭37.8.10(民集16巻8号1700頁)の判示による。
昭和37年8月10日最高裁第二小法廷民集16巻8号1700頁(抵当権設定登記抹消等請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
他人の権利の売買において所有者が追認をしたときは、無権代理の追認の規定(民法116条)が類推され、契約の時にさかのぼって処分の効力が生ずる。
最判昭37.8.10(民集16巻8号1700頁)の判示による。
昭和37年8月10日最高裁第二小法廷民集16巻8号1700頁(抵当権設定登記抹消等請求)
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