A 必須判例民法
売主の果実収取権
売主は、目的物の引渡しを遅滞している場合でも、引渡しまでは、これを使用し果実を取得することができるが、買主が代金を支払った後は、果実を取得することはできない。
民法575条は当事者が遅滞にあるか否かにかかわらず適用され、果実を生ずる場合に限られない(大判大4.12.21民録21輯2135頁)。買主が代金を支払っているときは、判例上、買主が果実収取権を有する。
大正4年12月21日大審院民録21巻2135頁(損害賠償請求ノ件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 大正4年12月21日 | 民録21巻2135頁 | 損害賠償請求ノ件 |
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