司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民法

売主の果実収取権

売主は、目的物の引渡しを遅滞している場合でも、引渡しまでは、これを使用し果実を取得することができるが、買主が代金を支払った後は、果実を取得することはできない。

民法575条は当事者が遅滞にあるか否かにかかわらず適用され、果実を生ずる場合に限られない(大判大4.12.21民録21輯2135頁)。買主が代金を支払っているときは、判例上、買主が果実収取権を有する。

大正4年12月21日大審院民録21巻2135頁(損害賠償請求ノ件)

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判例

裁判所日付収録事件名
大審院大正4年12月21日民録21巻2135頁損害賠償請求ノ件

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第23問(売買)
予備試験2014年民法第10問(売買)