B 重要条文民法
代金支払場所
買主は、目的物の引渡しを先に受けた場合でも、目的物の引渡しを受けた場所において代金を支払わなければならないわけではなく、売主の現在の住所において支払えばよい。
引渡しと同時に代金を支払うべきときに当たらないから、民法484条1項により債権者の現在の住所で支払えば足りる。
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買主は、目的物の引渡しを先に受けた場合でも、目的物の引渡しを受けた場所において代金を支払わなければならないわけではなく、売主の現在の住所において支払えばよい。
引渡しと同時に代金を支払うべきときに当たらないから、民法484条1項により債権者の現在の住所で支払えば足りる。
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