B 重要条文民法
競売買受人の担保救済
競売の買受人は、権利に関する契約不適合がある場合(借地権の存在を前提として建物が売却されたのに代金納付の時点で借地権が存在しなかった場合を含む)、債務者に解除又は代金減額を求め、債務者が無資力なら配当を受けた債権者に代金の全部又は一部の返還を求めることができる。
最判平成8年1月26日(民集50巻1号155頁)は、改正前の民法568条等の類推適用により、買受人は売買契約を解除し、配当を受けた債権者に返還を請求できるとした。種類・品質の不適合には適用されない(568条4項)。
平成8年1月26日最高裁第二小法廷民集50巻1号155頁
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