A 必須条文民法
契約不適合責任免除特約の制限
売主が契約不適合に関する担保責任を負わない旨の特約をしても、売主が知りながら告げなかった事実については責任を免れない。
民法572条の定めである。自ら第三者のために設定し又は第三者に譲渡した権利についても、責任を免れない。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の572条は、560条から571条までの担保の責任を負わない旨の特約についての規定であった。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。