司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

契約不適合責任免除特約の制限

売主が契約不適合に関する担保責任を負わない旨の特約をしても、売主が知りながら告げなかった事実については責任を免れない。

民法572条の定めである。自ら第三者のために設定し又は第三者に譲渡した権利についても、責任を免れない。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の572条は、560条から571条までの担保の責任を負わない旨の特約についての規定であった。

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関連条文

民法第572条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2016年民法第22問(契約)
予備試験2016年民法第11問(契約)