A 必須条文民法
契約不適合の通知期間
目的物が種類又は品質に関して契約に適合しないとき、買主は原則として不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しなければ各救済を行使できず、各権利は一般の消滅時効にも服し、判例によれば損害賠償請求権の消滅時効は買主が目的物の引渡しを受けた時から進行する(現行法では権利を行使することができる時から10年の時効の起算点に当たる)。
民法566条の1年は通知期間であり、売主が引渡時に悪意・重過失のときは適用されない。最判平成13年11月27日(民集55巻6号1311頁)は、損害賠償請求権の消滅時効は引渡しを受けた時から進行するとした。同判決は、平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の瑕疵担保責任(旧570条)による損害賠償請求権についてのものである。
平成13年11月27日最高裁第三小法廷民集55巻6号1311頁(損害賠償請求事件)
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