B 重要判例民法
敷地賃借権付建物売買の契約適合性
建物と敷地賃借権が売買された場合、敷地の欠陥を賃貸人が修繕すべきで、買主が取得した建物・賃借権の内容に不適合がないと評価されるときは、買主は売主に契約不適合責任を追及できない。
最高裁平成3年4月2日判決は旧瑕疵担保責任の下で、敷地の欠陥について賃貸人が修繕義務を負う事案では建物・敷地賃借権の売主に担保責任を認めなかった。現行法では、売買目的物である建物及び賃借権が契約内容に適合するかという問題として位置付ける。
平成3年4月2日最高裁第三小法廷民集45巻4号349頁(損害賠償請求事件)
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