A 必須判例民法
解約手付と自ら履行に着手した当事者
解約手付の授受された売買契約の買主は、自ら履行に着手した場合であっても、売主が履行に着手するまでは手付を放棄して契約を解除することができる。
最高裁昭和40年11月24日大法廷判決は、民法557条1項の「当事者」とは手付解除の相手方を指し、自ら履行に着手した者であっても相手方が履行に着手するまでは手付解除が可能であるとした。なお、現行557条1項は2017年改正で、手付による解除は「その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない」と定められた。同判決の結論は現行の文言と整合する。
昭和40年11月24日最高裁大法廷民集19巻8号2019頁(所有権移転登記等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和40年11月24日 | 民集19巻8号2019頁 | 所有権移転登記等請求 |
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