B 重要判例民法
他人物売買の解除と使用利益
他人物売買において売主が権利を移転できず買主が契約を解除した場合、買主は目的物の引渡しを受けていた間の使用利益を返還しなければならない。
最判昭和51年2月13日は、他人物売買が解除された場合、引渡しを受けていた買主は、解除までの使用利益を返還すべきであるとした(民法545条1項)。同判決は、平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の561条(売主が権利を取得して移転できないときの買主の解除)による解除の事案である。
昭和51年2月13日最高裁第二小法廷民集30巻1号1頁
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。