A 必須条文民法
他人物売買と錯誤取消し
目的物が売主の所有に属することが契約の基礎とされ、その旨が表示されていた場合、目的物が他人物であったときは、買主は民法95条の要件を満たす限り、その点の錯誤を理由に意思表示を取り消すことができる。
他人物売買も契約として成立する(民法561条)。売主の所有であることが契約の基礎とされ表示されていれば、基礎事情の錯誤(95条1項2号・2項)となり得る。
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条文・判例・学説を体系的に整理
目的物が売主の所有に属することが契約の基礎とされ、その旨が表示されていた場合、目的物が他人物であったときは、買主は民法95条の要件を満たす限り、その点の錯誤を理由に意思表示を取り消すことができる。
他人物売買も契約として成立する(民法561条)。売主の所有であることが契約の基礎とされ表示されていれば、基礎事情の錯誤(95条1項2号・2項)となり得る。
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